定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2024年11月号のご紹介

2024年10月30日

10月の終わりから、急に寒さがやってきました。急激な寒暖差には気をつけたいものです。
寒さがやってくると、紅葉の季節に訪れます。

日本の三大紅葉名所と言えば、「嵐山」(京都府)、「日光」(栃木県)、「耶馬溪」(大分県)が挙がります。
紅葉の時期は山の紅葉もきれいな景色で、ハイキングに持ってこいです(筆者の趣味が登山のため取り上げています)。関東でいうと、上記「日光」が名所ですね。

ところが筆者イチオシの紅葉スポットは、神奈川の大山にある大山寺です。参道の階段から見るライトアップされた紅葉は思わず息を呑むほどです。
さらに、大山阿夫利神社下社から見る紅葉は街の明かりの景色も相まって絶景ですので、近くのお住まいでまだ行かれたことのない方はぜひ行ってみてください。

ちなみに「大山」と書いて“おおやま”と読むのが神奈川県にある山で、同じく「大山」と書いて“だいせん”と読むのが鳥取県にある山です。鳥取県にも大山寺がありますので、どちらも由緒ある寺社ですが間違えないように。

それでは、11月1日発刊の当社定期刊行誌3誌11月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』11月号のご紹介

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☆TOPIC
「2024事務年度金融行政方針」のポイントと今後の課題

毎年この時期に掲載している金融行政方針の解説記事です。本事務年度金融行政方針では、「金融のメカニズムを通じて持続的な経済成長に貢献する」「金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能を確保する」「金融行政を絶えず進化・深化する」の3本柱です。昨事務年度は4本柱でしたので、調整が加わっています。金融行政方針に書かれている概要からその他の金融庁公表資料とともに内容を深掘りした企画です。

☆今月の解説
「顧客の最善の利益」勘案義務を踏まえた金融機関における対応(下)

前号においては、顧客本位の定義や最近の法整備と監督指針の改正等について整理してきました。今号では、監督指針に込められている思いや監督指針を踏まえたうえで、金融機関のビジネスモデルを再考していきます。筆者も金融庁コンダクト企画室長時代を回顧し、金融庁と民間金融機関の橋渡しを心がけていただいた内容になっています。

☆今月の解説
2024年通常国会成立の金融関係法の概要(下)

前号に引き続き、金融関係法について解説を行います。今号では「民法等の一部を改正する法律」「金商法及び投信法改正」「育児・介護休業法等改正」「GX推進法等制定」を取り上げています。取り上げている法令すべてが金融業務に直結するわけではありませんが、記事中の「金融実務への影響」を通読していただきますと、簡単に改正内容や留意すべき事項を理解できますので、ご一読ください。

☆新連載
REVIC「金融機関向け事業再生支援の手引き」を読む

本年1月に監督指針が“金融機関による経営改善・事業再生支援の一層の推進”を図る必要があるという背景から改正され4月に施行されました。その動きとともに㈱地域経済活性化支援機構(通称、REVIC)が「金融機関向け事業再生支援高度化の手引き」が公表しています。本連載では、金融機関での勤務経験や経営層での経験もある筆者が、手引書を通読し本手引書を本格的に読み始める前の金融機関行職員に向けてその要旨をお伝えしていきます。

『JA金融法務』11月号のご紹介

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☆特集
相場が不安定な時のフォローの仕方

今年は、日経平均株価の史上最大の上げ幅・下げ幅の更新、S&P500指数の急落など、一喜一憂しやすい環境となりましたが、このような時こそ組合員に寄り添ったフォローが大切です。投資信託の基準価額の変化に合わせた適切な知識や声かけを紹介します。

① アフターフォローの重要性とポイント

アフターフォローの重要性を確認し、押さえておくべきポイントを整理。投資初心者が陥りやすい運用中の心理状態を分析し、望ましいフォローのタイミングや進め方、伝えたいアドバイスを取り上げます。

② どう答える? 組合員の不安に寄り添う運用アドバイス

基準価額の上昇時、下落時、大きな変動やフォローのきっかけがない時、それぞれの場面に合わせた適切なアドバイスを解説。想定される組合員の依頼や相談、関心度に対する声かけを、12事例で紹介します。

☆解説
2024事務年度金融行政方針の概要とポイント

今年8月公表の「2024事務年度金融行政方針」について、顧客の最善利益義務の遂行、事業性融資、マネロン対策の高度化など、信用事業に携わるJA職員が押さえておくべきポイントを紹介します。

☆11月増刊号
『STOPパワハラ よりよい職場のつくり方』

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パワハラ防止に向けて、上司・部下、同僚間の信頼関係を築くコミュニケーションに着目。パワハラの定義や類型、なくならない要因などへの理解を深め、職場で起こりやすい事例を題材に解決策を導き出します。

『金融・商事判例 №1701/№1702』のご紹介

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金融・商事判例No.1702(2024年11月1日号)では、

重要判例紹介として、東京高判令和6・2・8、東京高判令和5・9・28の2件の判例を紹介しています。
東京高判令和6・2・8は、フォークリフト運転者が、段ボールを回収運搬するにあたり、大量の段ボールが堆積する物流倉庫内においてフォークリフトの前進・後退を繰り返し、高温となった排気管と段ボールが接触して発火したことから発生した火災事故についてフォークリフト運転者に過失が肯定された事例です。
巻頭言では「民事判決情報のデータベース化と判例雑誌・判例データベースの在り方」として、検討されている民事判決情報のデータベース化と現在の判例データベースの今後について、ひかり総合法律事務所の板倉陽一郎弁護士にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1701(2024年10月15日号)では、

重要判例紹介として、最三判令和6・3・12、東京地判令和6・4・24の2件の判例を紹介しています。
最三判令和6・3・12は消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
巻頭言では、「退職慰労金の減額と取締役会―最高裁令和6年7月8日判決に寄せて」として、令和6年7月8日に判断が示された退職慰労金に関する注目の最高裁判例について、明治大学弥永真生教授にご執筆いただきました。

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